CDに表記されている(再)02.06.04といった表記と再販売価格維持

CDに「(再)年.月.日まで」と表記されているのを見かけるけれど、これが何を意味しているのかずっと知らなかった。

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これは再販売価格維持の時限再販が適用されているもので、表記されている日付までは小売店で勝手に価格を変えてはいけないようになっている。このため、表記期間内のCDはどこの店でも値引きされることがない。

再販行為は,不公正な取引方法(再販売価格の拘束,一般指定12項)に該当し,原則として,独占禁止法第19条の違反に問われるものであるが,同法第24条の2の規定により,おとり廉売の防止等の観点から,当委員会が指定する特定の商品(以下「再販指定商品」という。)及び著作物を対象とするものが例外的に同法の適用除外とされている。

再販売価格維持契約 – 公正取引委員会

公正取引委員会にこのように記載されている通り、あくまでもこの再販売価格維持は公正取引委員会により指定された特定の商品のみに適用されるもの。例えば、書籍、雑誌、新聞、音楽CDといったものがあるみたい。
豆知識としてはDVDなどの映像媒体はこの対象になっていないので、初回限定版などでDVD付きの商品だと定価で売らなくても良くなる(つまり割引してもOK)。激安!Amazonで初回限定版のDVD付きCDを買うとお得な理由(わけ)にわかりやすく書いてあったので参考に。

Wikipediaの再販売価格維持を読み進めると、

音楽ソフトの再販行為を容認している国は日本だけである。

再販売価格維持 – Wikipedia

とあり、書籍などに比べると特に珍しい状況の様子。

最後に思ったことなど。
再販売価格維持の是非について色々とウェブで読んでみたけど、なかなかこうあるべきだという考えを持つのは難しかった。というのも、こと音楽に絞って考えても、再販売価格維持に限らずレンタルの存在だとか、そもそも単価がほぼ均等であるだとか、その辺も全て一緒に考えないと一概に再販売価格維持だけの問題でもないように思えた。
個人的には一番レンタルが問題だなと思う。レンタル後にそのまま実物と同じ価値を継続できる(もちろん歌詞カードなどの実物は手に入らないけれど音楽データとしては完璧に同等という意味で)という時点で、もはやレンタルという言葉が間違えているように思う。著作権料がレンタルを通して支払われているにしても価格破壊はしてしまっていると思う。レンタルを禁止してもCDが売れるようになるとは思わないけど、CDの価格を是正する上では一番関連してしまうと思う。とはいえ、CDの売り上げの内訳(著者者、レーベル、小売店、輸送費など)を知ったら考え方がぐっと変わるかもしれないけど。

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